本規約は、Atelier LILIUM利用時にのみ適用され、本サービスを利用する際に適用される一切の事項について定めるものとします。また、会員は、本規約の内容を承諾したうえで、本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない場合には、当社は本サービスの利用を許可しません。
第1条 (用語の定義)
本規約における以下の各号の用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「本規約」とは、Atelier LILIUM利用規約をいいます。
(2) 「当社」とは、株式会社LILIUMをいいます。
(3) 「Atelier LILIUM」とは、当社が運営する店舗および施設全体をいいます。
(4) 「本サービス」とは、当社が営業するAtelier LILIUMにおいて提供する全てのサービス(飲食提供、座席利用、物販等を含むがこれらに限らない)をいいます。
(5) 「サービス利用契約」とは、当社と本サービスの利用を希望する者との間で本サービスの利用に関して別途締結される契約をいいます。
(6) 「会員」とは、当社とサービス利用契約を締結した者をいいます。
第2条 (本サービスの内容および注意事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、当社所定の料金表に基づき、利用時間に応じて利用料金を支払うものとします。
2. Atelier LILIUMの営業時間は13時から20時までとします。未成年者の入店は可能ですが、店舗所在地の条例に従うものとします。
3. 会員は貴重品を自己の責任において管理するものとし、当社は盗難、紛失その他の損害について一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は営業時間、料金その他本サービスの内容を、必要に応じて変更することができるものとします。
第3条 (本サービスの利用に関する禁止事項)
会員は、当社が事前に明示的に許可した場合を除き、本サービスの利用に関し、以下の行為を行ってはなりません。
(1) Atelier LILIUMに設置された書籍の撮影、複製、持ち出し
(2) 店内でのコスプレ行為
(3) 店内でのライブ配信
(4) 店内の映像撮影(当社が事前に許可した場合を除きます。許可を得た場合でも、映像をアップロードする際には当社の事前確認を必要とします。)
(5) 店内設備の破損、汚損行為
(6) 飲食物の持ち込み
(7) 喫煙および飲酒
(8) 火気やその他危険物の持ち込み
(9) 法令違反、公序良俗に反する行為
(10) 本規約に違反する行為
(11) 当社または第三者に不当に不利益または損害を与える行為
(12) 当社または第三者のプライバシー・肖像権の侵害
(13) 当社または第三者になりすます行為
(14) 選挙の事前運動、選挙運動または公職選挙法に抵触する行為
(15) 宗教活動、勧誘
(16) 他のサービスや商品、団体、組織等の広告・宣伝・勧誘
(17) 当社による本サービスの提供その他の業務の妨害
(18) 他の会員や第三者による本サービスの利用の妨害
(19) 上記各号に該当するおそれがある行為
(20) 当社がAtelier LILIUMの運営上不適当と判断した行為
2. 前項の禁止行為を行ったことにより会員が当社に損害を与えた場合、会員はその損害を賠償するものとします。
第4条 (出禁措置)
当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、当該会員に対し、退店の要求、利用の停止または出入り禁止の措置(以下総称して、「出禁措置等」といいます)を講じることができるものとします。
(1) 本規約に違反し、当社から是正を求められたにも関わらず、これを改善しない場合
(2) 前号の他、本サービスの運営上または他の会員の安全もしくは利益を確保するために、出禁措置等を講じる必要があると当社が判断した場合
2. 会員は出禁措置等を受けた場合であっても、第2条第1項に定める利用料金の支払い義務を免れないものとします。
3. 当社が本条第1項に基づき出禁措置等を講じたことにより、会員に損害が発生した場合であっても、当社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
第5条 (行動情報の利用)
会員は、当社が会員に関する情報および会員による本サービスの来店履歴、購入履歴、読書履歴その他の利用状況(以下総称して、「行動情報」といいます)を、当社の運営、サービス改善および分析の目的で利用すること、および特定の個人を識別できないよう統計的に処理した上で第三者に提供することに同意するものとします。
2. 会員は、当社が次に定める当社の関係会社に行動情報を第三者提供する場合があることに同意するものとします。
・ダイコク電機株式会社(住所:愛知県名古屋市中村区那古野一丁目43番5号)
第6条 (本サービスの提供の停止等)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、会員に対して損害賠償その他の義務を負うことなく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止できるものとします。
(1) 本サービスを提供するための設備の保守または点検等を行う場合
(2) 火災、停電等により本サービスの提供に支障が生じた場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供に支障が生じた場合
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、感染症の蔓延、緊急事態宣言の発出等により本サービスの提供に支障が生じた場合
(5) 本サービスの運用上または技術上の理由により、当社が本サービスの提供を一時的に延期または中断する必要があると判断した場合
第7条 (免責)
当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、延焼による火災、洪水、法令の制定または改廃、停電、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、感染症の蔓延、緊急事態宣言の発令、またはその他当社の責めに帰すことの出来ない事由により生じたサービス利用契約上の義務の不履行について、一切の損害賠償責任を負いません。
2. サービス利用契約に関して当社が会員に対して負う損害賠償責任の対象には、特別損害、間接損害、付随的損害、将来の損害、逸失利益にかかる損害は含まれないものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失によって生じた場合には、本条の規定は適用されません。
第8条 (反社会的勢力等の排除)
会員は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団・暴力団員でなくなってから5年を経過していない者等、その他これらに準ずる者(以下総称して、「反社会的勢力等」という)に該当しないこと、および、次の各号の関係に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
(2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3) 自己または第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力等を利用している関係
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関係
(5) 役員等の反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを誓約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、または相手方当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 会員が前各項のいずれかに違反した場合、当社は、何らの催告を要することなくサービス利用契約を解除することが出来るものとします。
4. 本条の規定によりサービス利用契約が解除された場合であっても、会員は当社に対し、解除により生じる損害について、一切の請求を行うことが出来ないものとします。
第9条 (サービス利用契約上の地位の移転等)
会員は、サービス利用契約上の地位またはサービス利用契約に関して有する権利および義務について、第三者に譲渡、承継、売買、名義変更、担保設定その他の方法で移転することはできません。
2. 当社は、事業譲渡、会社分割、合併等の方法を問わず、本サービスにかかる事業の譲渡または承継(以下「事業譲渡等」といいます)をする場合には、当社は当該事業譲渡等に伴い、サービス利用契約上の地位、権利および義務並びに会員の情報を取り扱う権限を、会員の別段の同意を得ることなく当該事業譲渡等の譲受人に譲渡または承継することができるものとします。
第10条 (義務の存続)
サービス利用契約が終了した場合であっても、会員は、サービス利用契約の終了前に発生した義務を免れることは出来ないものとします。
第11条 (本規約の変更)
当社は、以下の各号の場合には、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。この場合、当社は、事前に変更後の本規約を会員に通知し、または当社の定める方法により公表するものとします。
(1) 本規約の変更内容が会員の一般の利益に適合する場合
(2) 本規約の変更がサービス利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして合理的である場合
2. 当社は、前項に定める他、会員から同意を得ることにより、本規約を変更できるものとします。
第12条 (無効または失効不能時の解釈)
本規約のいずれかの条項が無効または執行不能とされた場合であっても、当該条項を除くその他の条項は引き続き有効に存続するものとします。
第13条 (準拠法・合意管轄)
本規約の解釈および適用は、日本法に準拠するものとします。また、本規約に関して当社と会員との間で生じる紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2026年3月16日 制定